NPO(特定非営利活動法人) 朝日訴訟の会


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資格証発行が4400件を越す

   9月はじめに岡山県社保協がおこなった全県キャラバンで、 岡山県内では国民健康保険の資格証の発行件数が4400件を超えていることが明らかとなりました(総数4463件)。 著しく増えているのは岡山市で、 2004年に113件だったものが05年は385件、06年は649件、07年は1837件、 そして今年08年にはついに2400件もの発行件数になっています(いずれの年も9月1日現在)。 倉敷市もここ数年増えてきていましたが、 今年は1449件で昨年に比べると約200件減少しています。また、 浅口市は86件ですがそのうち2件には母子家庭が含まれています。 キャラバンのなかで、自治体の担当者は「負担の公平を図る」 「健全な運営し資するため」などと説明しますが、 もし母子家庭で子どもが病気になったときのことなどを考えたことがあるのでしょうか。 多くの自治体が母子や病人をかかえた世帯、 障害者の家庭などには資格証の発行は行なっていません。県社保協は、 滞納世帯に一律に資格証を発行することや母子家庭にまで発行することは断じて許せないとして、 地域社保協などとともに自治体交渉などを行なっていくことにしています。

川谷宗夫
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 被保険者証を返還させられた人には資格証明書が交付されますが、これで受診する人の割合は被保険者証で受診する人の100分の1程度に落ちるといわれており、被保険者の権利を侵害するこのような制度は廃止させなければなりませんし、実施しないよう要求することが緊要です。また、これらの被保険者が実際に病気になるか怪我をした時は、被保険者証を交付することを義務化した規定(法第9条7項、施行令第1条3)があるので、行政は資格証明書を交付する時、そのことを前もって十分に知らせる義務があと考えられ、社保協などはその義務の履行を要求していくことが大切です。さらに、資格証明書で受診しようとする被保険者に遭遇した医療機関等は、ただちに行政(保険者)と交渉して、被保険者証の交付をすることを確約させ、その日から7割給付をする必要があります。これは、指定を受けた保険医療機関としての責務の履行の問題であります。

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